南関東四競馬場ネットバンク連携電話投票に関する約定(ネットバンク投票サービス方式)
南関東四競馬場ネットバンク連携電話投票に関する約定
(ネットバンク投票サービス方式)
私は、南関東四競馬場ネットバンク連携電話投票(以下「電話投票」という。)を利用するにあたり、競馬に関する法令、主催者の規程、本約定に定める条項を遵守し、主催者に対し、何らの迷惑を及ぼさないことを確約します。
記
(電話投票)
第1条 この約定が定める電話投票とは、第2条に掲げる主催者が開催する競馬の勝馬投票券を、南関東四競馬場電話投票センター(以下「SPAT4センター」という。)を通じて、加入者が購入することをいいます。
(主催者)
第2条 この約定において主催者とは、競馬法第1条の2に定める主催者とします。なお、将来、主催者に追加又は削除が生じた場合においても、加入者は何ら異議をとなえないものとします。
(SPAT4センターの業務内容及び設置場所)
第3条 主催者は勝馬投票券購入の申込み受付の業務のほか、電話投票の実施に必要な業務を処理するための機関として、SPAT4センターを設置します。
2 SPAT4センターは、東京都品川区勝島2丁目1番2号大井競馬場内に置きます。
(加入者の決定)
第4条 主催者は、加入申込者に指定する条件を満たした加入申込者(以下「申込者」という。)を審査し、申込者が第5条に定める手続のすべてを完了したことを確認した後に、加入者を決定します。
(普通口座の開設)
第5条 申込者は、電話投票に関し主催者が別に指定した銀行(以下「指定銀行」という。)に、あらかじめ投票用の預金を引出し、戻し入れるための普通預金口座(以下「普通口座」という。)を本人名義で開設しなければなりません。
2 申込者は、普通口座を設けるために必要な書類等を指定銀行に提出しなければなりません。
(勝馬投票券購入予定金の振替依頼)
第6条 加入者は、指定銀行に対して勝馬投票券購入予定金を自己の普通口座から主催者の口座に預金口座振替を依頼するため、所定の預金口座振替依頼書を指定銀行に提出しなければなりません。
2 振替手数料は、加入者の負担とさせていただきます。手数料金額は別に定めるものとします。
(加入者番号等の通知)
第7条 加入者が、所定の手続きが完了したとき、主催者は、受付URL(インターネットアドレス)、加入者番号、利用者IDを通知します。
2 前項の受付URL、加入者番号等は、主催者の都合により変更することができるものとします。
(勝馬投票法および勝馬投票券)
第8条 電話投票により発売する勝馬投票券の種類は、主催者が別に定める勝馬投票法の勝馬投票券とします。
2 券面金額は、100円を単位とします。ただし、重勝式の券面金額は10円または100円を単位とし、最低購入金額を設定する場合があります。
(購入限度額)
第9条 加入者の電話投票実施日における振替で購入できる勝馬投票券の購入限度額(以下「購入限度額」という。)は、次のとおりとします。
(1) 加入者が電話投票実施日における購入限度額は、加入者が勝馬投票券購入予定金として主催者の口座に振替えた金額の合計額から、勝馬投票券の購入代金を差し引いて、当該勝馬投票券による払戻金及び返還金並びにSPAT4プレミアムポイントからの振替額を加えた金額とします。
(2) 出走取消・競走除外に起因する返還金がある時は(返還とならない投票がくくり込まれた投票においては、当該返還となる投票に係る額のみ)、原則として速やかに購入限度額へ加えるものとします。ただし、前日発売における返還はこの限りではありません(前日発売中における返還金は、競走当日の発売開始後に返還するものとします。)。
(3) 重勝式の払戻金は、原則として翌SPAT4センター稼働日に購入限度額に加えるものとします。ただし、払戻金等が高額になる場合は、購入限度額には反映せず後日登録の普通口座に振込む場合があります。
(設定上限額に係る取扱い)
第9条の2 主催者は、加入者からSPAT4インターネット投票ウェブサイトを利用して1日あたりの勝馬投票券を購入できる上限額(以下「設定上限額」といいます。)の設定の申請があったときは、申請があった日の翌日に加入者の設定上限額を設定します。
2 主催者は、前項の規定により設定上限額を設定された加入者からの勝馬投票券購入の申込みについて、その申込みの額が設定上限額からその申込みの日におけるその申込みまでの購入金の合計額を減じた額にその申込みの日におけるその申込みまでに購入した勝馬投票券に係る交付額を公表した返還金(その申込みの日に施行される競走に限る)の合計額を加えた額を超える場合は、その勝馬投票券購入の申込みを受け付けないものとします。
3 主催者は、設定上限額を設定された加入者からSPAT4インターネット投票ウェブサイトを利用して設定上限額の解除または額の変更に係る申請があったときは、申請があった日の翌日に加入者の設定上限額の設定を解除し、または額を変更するものとします。
4 前項の場合において、主催者は、最後に設定上限額を設定または変更した日以後180日を経過しない期間(主催者が別に指定した日の時間帯を除きます。)になされる設定の解除または額の変更にかかる申請については、設定上限額を減ずるものを除き、申請を受け付けないものとします。
(インターネット方式勝馬投票券の購入方法)
第10条 加入者は、勝馬投票券の購入を申込む場合は、使用する端末機に加入者番号、暗証番号、利用者ID、並びに競馬場名、競走の番号、勝馬投票券の種類、馬(組)番号、購入金額、総購入金額を入力し、 これらを一括して送信するものとします。
2 前項の申込みが、所定の条件を満たした投票であるときは、主催者は、その申込みを受付けるものとします。
3 第2項の申込みが、所定の条件を満たした投票でないとき又は取消、除外した馬の番号がくくり込まれた組番号に係る投票であるときは、主催者は、一回あたりのすべての申込みのうち所定の条件を満たしたものに限り受付けるものとします。
4 前項本文の場合において、加入者は申込内容を確認のうえ、改めて申込まなければならないものとします。
(インターネット方式契約の成立)
第11条 加入者と主催者との間の勝馬投票券の発売に関する契約は、加入者番号、利用者ID及び暗証番号が合致し、かつ、所定の条件を満たした申込みが主催者のSPAT4センターで受付され、その競走の発売金として合算され、勝馬投票券の発券をもって成立するものとします。
2 主催者は、前項の規定により加入者の申込みに係る契約が成立したときは、その旨の通知を加入者の端末機に送信するものとします。
3 通信異常、機器故障その他により前項の通知が加入者の端末機に到達しなかった場合においても、その契約の成立には一切影響がないものとします。
4 加入者は、第1項の定めにより成立した契約については、これを解除し、又は変更することはできません。
(投票の無効)
第12条 前条により発売した勝馬投票券の発売金額の全部又は一部を、天災地変その他やむを得ない事由により、入場者に対し発売した勝馬投票券の発売金額と合計することができなかった場合は、競馬法第 12条第5項に定める投票の無効とし、当該勝馬投票券の購入代金は返還します。
(勝馬投票券等の代理受領)
第13条 加入者が購入した勝馬投票券は、主催者が加入者に代わって受領し、保管します。
2 前項の勝馬投票券は加入者がその閲覧を請求した場合、当該勝馬投票券を発売した日から30日以内に限り主催者が指定した場所で閲覧に供します。
(勝馬投票券購入代金の支払及び払戻金等の交付)
第14条 勝馬投票券の購入代金の支払いは、第6条に定める依頼に基づき、指定銀行の加入者の普通口座から主催者の口座へ振替により行うものとします。
2 払戻金又は返還金の交付は、加入者の精算又は振替もしくは勝馬投票券の購入申込みを行った後、主催者が別に定める一定の期間内に新たな振替もしくは購入申込みの指示がなされなかった場合には、当該期間満了したときをもって、またメンテナンス等やむを得ない事情により主催者が必要と判断した場合には主催者が定める日をもって、一括精算により加入者の普通口座へ振込により行うものとします。
3 第1項の口座振替及び第2項の口座振込は、当該日に行うものとします。ただし、やむを得ない事由により当該日に振替又は振込ができない場合は、当該日の翌銀行営業日以後に行うものとします。
4 精算・繰越設定は、会員の選択により、南関東四競馬各開催日の電話投票サービス受付時間内に変更することができるものとします。
(代理人等による購入の禁止)
第15条 勝馬投票券購入の申込みは、加入者自ら行うものとし、これを第三者に行わせ、又は第三者の委託を受けて行うことはできません。
(受付の拒否)
第16条 勝馬投票券購入の申込みについて疑義があるとき、その他主催者が必要と認めるときは、これを受け付けることができません。
(異議の申し立て)
第17条 加入者は、加入者が行った電話投票に関し、当該電話投票を行った日から30日以内に限り、主催者に対して異議を申し立てることができます。
(電話投票の記録)
第18条 電話投票の購入申込みの記録は30日間保存します。ただし、異議申立等にかかる記録は、必要な期間保存します。
(秘密の保持)
第19条 電話投票をする場合の加入者番号、暗証番号及び利用者IDは、絶対に第三者に漏らさないでください。
(免責)
第20条 主催者は、加入者以外の者による加入者を装った勝馬投票券の購入申込みを受け付けた場合に、その申込みが電話投票実施規則及びこの約定に定める手続きにしたがったものであるときは、加入者による購入申込みとみなし、当該加入者は同実施規則及びこの約定に基づく勝馬投票券購入代金額の支払い債務を負担するものとし、主催者は当該加入者に対して何らの責を負わないものとします。ただし、加入者以外の者による勝馬投票券の購入申込みが、主催者の責に帰すべき事由により加入者の加入者番号及び暗証番号が漏れたことによるときは、この限りではありません。
2 天災地変、通話混雑、通信障害、計算機障害その他やむを得ない事由により電話投票購入の申込みを受け付けられない場合又は振替金額を主催者の計算機に登録することができない場合があっても、主催者、通信会社、指定銀行は一切その責を負いません。
(インターネットを利用した口座振替サービスの停止期間中の取扱い)
第21条 指定銀行が定めるインターネットを利用した口座振替サービスの停止期間中にあっては、加入者の普通口座から主催者の口座への勝馬投票券購入資金の振替及び主催者の口座からの加入者の普通口座への振込は利用できません。
(電話投票の利用方法及び電話投票の方式の変更)
第22条 電話投票の利用方法については、主催者の都合により変更することができるものとします。
2 主催者は、業務上の都合により、この約定による電話投票の方式を他の電話投票の方式に変更したり、廃止することができるものとします。
3 インターネット方式投票に関して必要な事項は、この約定に定めるものの他、南関東四競馬場インターネット投票利用規約の定めるところとします。
(発売要領等)
第23条 次の各号の事項については、主催者が別に定めるものとし、ホームページ等により加入者に通知するものとします。これらに変更があった場合は、可能な限り告知するものとします。
(1)電話投票を受け付ける競走
(2)電話投票の受付開始時刻及び締切時刻
(3)その他電話投票に関し必要な事項
(住所等の変更の届出)
第24条 加入者は、加入申込時の氏名、住所、メールアドレスについて変更があった場合は、その旨を直ちに主催者の定める方法により、SPAT4センターに届け出なければなりません。
(欠格事項)
第25条 次に掲げるものは、加入者となることができません。
(1)二十歳未満の者
(2)精神の機能の障害により勝馬投票券を適正に購入するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ない者
(3)競馬法に違反して罰金以上の刑に処せられた者
(4)生活保護法〔昭和25年法律第144号〕に規定する被保護者
(5)競馬法第29条の規定により、勝馬投票券の購入が禁止されている者
(6)地方競馬若しくは中央競馬に関与することを禁止され又は停止されている者及び入場が拒否されている者
(7)法人
2 加入者は、前項の規定により加入者となることができない者(以下「欠格者」という。)となったときは、その旨を直ちに書面で届け出なければなりません。
(解約)
第26条 主催者は、加入者から書面により解約の申請があったとき、又は加入者が次の各号のいずれかに該当したときは、加入者に通知することなくこの加入契約を解除できるものとします。
(1)電話投票加入申込時の申請内容又は指定銀行添付書類に記載された事項が真実でないことが判明した時
(2)欠格者となったとき
(3)競馬法違反に該当する行為があったとき
(4)死亡したとき
(5)普通口座を解約したとき、又は加入者の都合で振替・振込処理ができなくなったとき
(6)この約定に違反したとき
(7)二十歳未満の者に電話投票購入の申込みをさせたことが判明したとき
(8)主催者が必要と認めるとき
(9)3年間を通じて電話投票による勝馬投票券購入の申込みがなかったとき
(本人申請による利用の停止)
第27条 主催者は、加入者から加入者番号、氏名、現住所、電話番号、生年月日、指定銀行名、指定銀行口座番号を記載した指定の書面により利用の停止の申請があったときは、その書面を受理した日以降、インターネット投票の利用を停止します。
2 主催者は、前項の規定によりインターネット投票の利用の停止となった加入者から加入者番号、氏名、現住所、電話番号、生年月日、指定銀行名、指定銀行口座番号を記載した指定の書面により利用の停止の解除の申請があったときは、その書面を受理した日以降、インターネット投票の利用の停止を解除します。
3 第1項の規定によりインターネット投票の利用の停止となった加入者は、同項の規定により利用の停止となった日の属する年度の翌年度の3月31日までは、前項の規定による利用の停止の解除を申請することができません。
(家族申請による利用の停止)
第28条 主催者は、加入者と同居する親族(成年者に限ります。)及び主催者が特に認めた者(以下「家族」といいます。)から、加入者の利用の停止について、主催者指定の書面に主催者が加入者の利用停止について判断するために必要な別に定める書類を添えて申請があり、利用を停止するに足りる相当な理由があると認めたときは、インターネット投票の利用の停止をすることとし、加入者及び申請をした家族(以下「申請家族」といいます。)に対して、その旨及び利用停止開始予定日を通知します。なお、利用停止開始予定日は、通知を発した日から1ヵ月が経過した日以降の最初の月曜日となります。
2 利用停止となった加入者(以下「利用停止加入者」といいます。)は、利用停止開始予定日の前日まで、主催者指定の書面に別に定める書類を添えて提出することにより主催者に異議を申し立てることができます。その場合、主催者が認否を決定するまで利用停止の開始を猶予するものとし、主催者は申請家族に対して、その旨を通知します。
3 主催者が、異議申立てに理由があると認めたときは、利用停止を取り消すこととし、利用停止加入者及び申請家族に対して、その旨を通知します。
4 主催者が、異議申立てに理由がないと認めたときは、利用停止加入者及び申請家族に対して、その旨及び利用停止開始予定日を改めて通知します。
5 異議を申し立てた利用停止加入者は、主催者が認否を決定するまで、主催者指定の書面を提出することにより異議申立てを取り下げることができます。異議申立ての取下げがあった場合、主催者は申請家族に対して、その旨及び利用停止開始予定日を改めて通知します。
6 利用停止加入者は、主催者指定の書面に主催者が加入者の利用停止の解除について判断するために必要な別に定める書類を添えて提出することにより、インターネット投票の利用停止の解除を申請することができます。
7 主催者は、利用停止加入者から提出された解除申請の書面及び書類により、利用停止加入者のインターネット投票の利用停止を解除するに足りる相当な理由があると認めたときは、主催者が指定する日(以下「利用停止解除予定日」といいます。)よりインターネット投票の利用停止を解除することとし、利用停止加入者及び申請家族に対して、その旨及び利用停止解除予定日を通知します。
8 主催者は、利用停止加入者から提出された解除申請の書面及び書類により、利用停止加入者のインターネット投票の利用停止を解除するに足りる相当な理由がないと認めたときは、インターネット投票の利用停止を解除しないこととし、利用停止加入者に対して、その旨を通知します。
9 利用停止加入者は、利用停止解除予定日の前日まで、主催者指定の書面を提出することにより解除申請を取り下げることができます。
(家族申請による利用停止規約)
第28条の2 家族申請による利用の停止に関して必要な事項は、この約定に定めるもののほか、南関東四競馬場インターネット投票利用規約の定めるところとします。
(約定の改定及び廃止)
第29条 この約定は、主催者の都合により改定又は廃止することができるものとします。
(個人情報の取扱い)
第30条 主催者は、次に掲げる場合に加入者の個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を保護措置を講じた上で収集し、保有し、利用し、提供し又は預託するものとします。
(1)加入者の電話投票の利用に関する業務を行う場合
(2)主催者が提供するサービス業務及びマーケティング活動を行う場合
(3)法令に基づく場合
(4)印刷・発送業務等の電話投票に関する業務を第三者に委託する場合
(5)その他加入者の同意を得た場合
2 前項各号に掲げる場合において利用等を行う個人情報は、次に掲げるものとします。
(1)氏名、住所、電話番号、暗証番号等加入者が申込時に届け出た事項
(2)第24条、第25条第2項及び第26条並びに第27条第1項及び第2項の規定により加入者が届け出た事項
(3)第7条の規定により主催者が加入者に通知した事項
(4)勝馬投票券の購入履歴、購入内容等加入者の電話投票利用状況
(5)振替金額、払戻金等加入者のネット指定口座に関する事項
3 加入者は、SPAT4プレミアムポイントの管理者へ管理上必要な範囲の個人情報の提供を同意するものとします。
※ インターネット方式とはインターネットを利用した投票方式です。
南関東四競馬場インターネット投票利用規約
南関東四競馬場インターネット投票利用規約
南関東四競馬場インターネット投票とは、南関東四競馬場電話投票加入者が南関東四競馬場電話投票を利用する方法の一つです。ご利用に関しては、南関東四競馬場電話投票の利用に関わるすべての法令、条例、規則、約定とともに、下記項目を定めます。
1.利用の制限
南関東四競馬場インターネット投票は南関東四競馬場電話投票加入者に限り利用できることとします。(以下、南関東四競馬場インターネット投票を利用する南関東四競馬場電話投票加入者を「加入者」といいます。)
2.インターネットへのアクセス
南関東四競馬場インターネット投票を利用するには、インターネットを利用して受付URL(インターネ ットアドレス)にアクセスする必要があり、加入者はそのために必要な機器、通信手段等を準備するものとします。南関東四競馬場(以下「主催者」といいます。)はそのための手段、方法等については一切関与しません。
3.知的財産権
インターネット投票のコンテンツ、ソフトウェア、個々の情報(データ)及びインターネット投票を利用して取得したすべての情報に関する知的財産権は主催者に帰属しています。加入者は、コンテンツ、ソフトウェア又は情報を転載等再利用することはできません。また、加入者が本項に違反した場合は、再利用することを差し止め、当該行為によって生じた損害を請求できるものとします。
4.禁止事項
加入者の次の行為を禁止します。
1 法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、又はそれらに結びつく行為
2 主催者又は第三者の財産、プライバシー、名誉、信用等に損害を与える行為、又はその恐れのある行為
3 南関東四競馬場インターネット投票のサービスの全部又は一部を商業目的で利用する行為
4 コンピュータのソフトウェア、ハードウェア、通信機器の機能を妨害、破損、制限させるようなコンテンツを送信する行為
5 南関東四競馬場インターネット投票のサービス又はサービスに接続しているネットワークを妨害したり、混乱させたりする行為
6 他の加入者の個人情報を収集若しくは蓄積する行為、又はその恐れのある行為
7 その他主催者が不適切と判断する行為
5.解約
前項の禁止事項に該当した場合は、南関東四競馬場電話投票の約定に基づき、主催者は加入者に通知することなく電話投票に関する契約を解除します。
6.加入者の家族申請による利用停止
(1) 加入者の家族によってインターネット投票の利用の停止を申請する場合は、約定第28条第1項の規定により、加入者がギャンブル障害であることを証明する医師の診断書の提出が必要となります。なお、診断書の取得が困難な場合は、加入者のインターネット投票によって加入者の家族の生計維持に重要な影響を及ぼしていることを証明する書類(以下「経済要件書類」といいます。)の提出が必要となります。
(2) インターネット投票の利用停止となった加入者の利用停止の解除を申請する場合は、約定第28条第6項の規定により、加入者がギャンブル障害から回復したことを証明する医師の診断書の提出が必要となります。なお、(1)により、経済要件書類の提出により利用停止となった加入者の利用停止の解除を申請する場合は、主催者指定の書面に加入者の家族全員が解除申請に同意したことを示す署名(以下「家族同意署名書類」といいます。)が必要となります。ただし、家族同意署名書類により解除申請をする場合は、利用の停止となった日の属する年度の翌年度の3月31日までは申請することができません。
7.無保証
主催者は南関東四競馬場インターネット投票のサービス内容に関して、情報提供状態、アクセスの可能性、使用状態等についてはいかなる保証も行わないものとします。
加入者は本人の責任で投票又は情報の取得を行うこととし、これらの行為の結果生じる損害について主催者は一切その責任を負いません。
8.賠償責任の制限
加入者が次の事項に起因又は関連して生じた損害については、主催者は賠償責任を負わないものとします。
1 南関東四競馬場インターネット投票を利用したこと、又は利用できなかったこと
2 第三者によりデータへの不正アクセスおよび不正改変がなされたこと
3 その他南関東四競馬場インターネット投票に関する事項に起因して生じた一切の損害
9.加入者への連絡手段
主催者は加入者に対して、登録された電子メールアドレスに通知ができることとし、郵便等他の手段に替えることができることとします。
10.その他
本規約の内容は主催者の都合により変更又は廃止することができるものとします。変更した場合は変更後の規約が適用されます。